このようなお悩みはありませんか?
- 親が亡くなった後、遺産分割でもめている
- 行方不明の相続人がいる
- 祖父が亡くなった後、自筆の遺言書が出てきた。これをどう扱えば良いのか。また、当該遺言書に基づいて自宅不動産の登記を移転するにはどうしたらいいのか
- 自分が亡くなった後にもめないように、遺言を書いておきたい
- 独身なので、もしものときに頼れる家族がいない
- 子どもに重度の障がいがあり、自分が認知症になってしまったら心配
- 遺留分減殺の通知が届いた場合、どのようにすればいいのか
永淵総合法律事務所の特徴
相続問題は、骨肉の争いです。親族間のもめごとは心身ともにストレスがかかります。その負担を少しでも軽くできるようサポートいたします。
特に、弁護士 永淵は、司法書士として「不動産登記」にかかわる相続問題を扱ってきた豊富な経験がありますので、相続問題に精通していると自負しております。相続税には、相続開始後10ヵ月という申告期限があるため、早期の遺産分割を心がけており、税務トラブルが生じないよう、提携税理士とも連携しています。
また、将来の紛争防止のための「遺言書作成」を得意としており、提携税理士の立ち会いのもと、相続税問題に配慮した遺言書作成を行います。特に不動産の分配(登記手続き)には、遺言文言の正確性が要求されますので、司法書士資格を活かして、万全を期した遺言書作成を行います。あなたに最適な相続の方法をともに考えていきましょう。
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