目次

相続問題

Case.1遺産分割未了時に「遺産から発生する家賃」の分配を実現

相談前「賃貸不動産など複数の資産」をお持ちの方が亡くなり、次男(相続人は、長男と県外に出られている次男のみ)からのご相談。遺産分割が未了であったが、長男は自分が実家を相続したといい、これまで家賃収入を分配してくれないということだった。そこで、借主と長男に通知を送り、家賃の分配を求めることにした。
相談後借主に「弟も法的に賃料の半分を受け取る権利があること」をご説明し、ご相談者に半分を支払ってもらうことができた。遺産分割終了まで長引きそうな事件であったが、早期に家賃を受け取ることができ、ご相談者様も非常に満足されていた。
ポイント判例上、相続開始(死亡時)から遺産分割が行われるまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得するとされています(最高裁判例平成17年9月8日)。そのため、次男も法定相続分に応じて、すでに発生した賃料の半分を取得することができます。既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかで併せて行われますが、今回のように長引く場合には通知を行い、事前に支払いを行ってもらうことも可能です。

Case.2「使い込み」を認めさせ、実質的にすべての遺産を取得することに成功

相談前「父の生前に、兄が父の財産を使い込んでいた」という弟からのご相談。父が亡くなったが、生前、兄が父から多額のお金を受け取っているので、これを兄から返してもらいたいというもので、使い込みがあったかを調査することになった。
相談後父の通帳のすべてを相手方である兄が持っていた。そこで、父から兄ヘの送金の証拠を収集し(金融機関への調査依頼)、その緻密な分析を行った。その結果、兄に多額の不自然な送金があることが判明し、兄に不当送金を認めさせた。これにより、兄は今回の相続では、相続分を一切もらわないという内容の遺産分割が成立し、ご相談者様である弟が、実質的にすべてを取得することができた。
ポイント亡くなられた方の「死亡前のお金の不自然な移動」が問題になることが多々あります。裁判手続きによる場合、別途、民事訴訟の裁判を起こして相手方に返還を求める必要があります。しかし、裁判となると時間がかかってしまうことから、不自然なお金の移動を早期に突き止め、相手方にこれを認めさせることができれば、今回のように速やかに遺産分割を行うことも可能となります。

Case.3遺留分減殺請求訴訟で多額の解決金を獲得遺留分減殺請求

相談前依頼者様の父が死亡前に、「姉に全財産を相続させる」という遺言書を作っていたため、何も相続できないのだろうかとのご相談。遺留分を確保するため、すぐに「遺留分減殺請求」の通知書を送ることから開始した。その後、遺留分減殺の調停を申し立てたが調停での解決が困難であったため、裁判所に訴訟提起を行った。
相談後訴訟では、姉から「金銭解決を求めるとの回答(法律的には「価額弁償の抗弁」といいます)」が得られたため、できるだけ解決金が高くなるような資料(鑑定士の意見書等)の収集に努め、解決金について、ご満足をいただけた。
ポイント遺留分に関する問題は、①請求期間の制限、②遺留分の計算の複雑さ、③裁判手続きの特殊性(原則的に調停申し立てを行ってからでないと訴訟を提起できません)がありますので、遺留分の問題に精通した弁護士に相談されることが重要です。

Case.4社長である父が亡くなったあとの経営権について

相談前会社を経営していた父が死亡したが、会社の経営方針について、兄弟間で対立が生じている。取引先との関係もあり、早期に解決するにはどうすればよいかというご相談。
相談後遺産分割を行い、会社の経営について、あなたが経営権をとれるような分割を行う必要があります。ところが、対立が続き裁判外での分割ができない場合、裁判所において遺産分割調停や遺産分割審判という手続きを行う必要があります。調停や審判では、解決までに1年以上の期間を要するなど長期化する場合があり、その結果、取引先の信用を失うことにもなりかねません。この事例のような問題が生じないよう、中小企業経営者の方は、お元気なうちに遺言書の作成など、各種事業承継対策を行っておくことが得策です。会社形態に応じたさまざまなご提案を行います。

Case.5家賃収入の相続について

相談前亡くなった父が不動産を多く所有しており、その家賃収入があったが、長男がすべての不動産を相続したとして、家賃収入も支払ってくれない。次男であるご相談者様が家賃収入を得ることができるのかというご相談。
相談後判例上、相続開始(父の死亡時)から遺産分割が行われるまでの間に生じた賃料は、各相続人がその相続分に応じて取得するとされています(最高裁判例平成17年9月8日)。そのため、相続人は法定相続分に応じて、すでに発生した賃料を取得することができます。既発生の賃料の精算は、通常遺産分割手続きのなかで併せて行われます。

Case.6遺言書の真偽が疑わしい場合のご相談

相談前亡くなった母が遺言書(兄弟の一人にすべての財産を相続させるという内容)を作成したことが判明した。しかし、遺言書を作成した時期に母は施設に入っており、母が遺言書を作成できたとは思えない。どうすればよいか、というご相談。
相談後遺言書の作成には、遺言能力(有効な遺言を作成する能力)が必要です。裁判所は、遺言能力があったかどうかについて、「医師の診断書・市役所など行政に提出した介護保険の認定に使用された医師の意見書・病院に入院中の際は医師のカルテおよび看護記録・介護を受けている際は介護記録等の医学的見地から作成された書類」などを証拠として判断しています。遺言の争いについては、医師と連携して、法的対応を行います。

Case.7生前贈与は遺留分減殺請求の対象となるかどうか

相談前亡くなった父が、兄に対して、亡くなる5年前に収益不動産(賃貸用マンション)を生前贈与していた。父の相続人は、兄と妹の私だけで、父には他にめぼしい財産はない。遺留分というものがあると聞いたが、私は兄に対して、遺留分を請求することができるのか、というご相談。
相談後今回の兄に対する生前贈与は、生計の資本としての贈与として「特別受益」と呼ばれ、兄は特別受益相続人にあたります。民法は、遺留分の算定につき、相続に関する特別受益の規定を準用しており(民法1044条が同903条を準用)、特別受益財産も遺留分の算定の基礎財産となります。そこで、兄が受けた生前贈与は、原則として遺留分算定の基礎となり、遺留分減殺請求の対象とすることができます。遺留分減殺請求を行うには請求期限があるため、内容証明郵便による通知を行い、後々の紛争が生じないようにすることが得策です。また、算定にも法的知識が必要となります。請求期限を意識した迅速な法的対応を心がけています。

不動産問題

Case.1融資を邪魔する「古い抵当権」の早期抹消を実現

相談前「昔の抵当権(大正時代に設定)が付いた土地」をお持ちの方からのご相談。「息子の住宅建築資金の調達のため、土地を担保にお金を借りようと、土地の登記簿を確認したところ、知らない抵当権があったため銀行融資が受けられない」とのこと。そこで、この抵当権を抹消するために「抵当権の内容」を調査することになった。
相談後古い登記簿から「抵当権が付けられた経緯や内容」を確認したところ、抵当権は複数の相続人に相続されていることが判明。そこで、この相続人の方々に丁寧に事情を説明し、登記の抹消にご協力いただいた。その結果、早期の銀行融資を可能にし、スムーズに子供の住宅建築を開始することができた。
ポイント不動産を担保に融資を受ける場合、古い抵当権や古い賃借権等があるため、融資を断られることが多々あります。裁判手続きでこれらを抹消することも可能ですが、裁判手続きによらず、交渉等により抹消することが、融資の期限の関係から望ましいといえます。当事務所は、この交渉による抹消手続きを数多く実現しており、早期に抹消することが可能です。

Case.2「借地権付き建物」の立退き交渉で、立退料の大幅増額を実現

相談前「借地権付き建物」(借地の上に立つ建物)を相続された方からのご相談。親の代から代替わりしたこともあり、地主から「建物代金と引越費用を出すので、立ち退いてくれ」と立ち退きを要求されているとのこと。地主の提示した立退料は、借地権の価値を無視していたので、借地権の調査を行ったうえで、地主と交渉を行うことにした。
相談後提携の不動産鑑定士に「借地権の価値を計算した意見書」を作成してもらい、地主との交渉を行った。その結果、当初の提示額の10倍程度の立退料の支払いを受けることができた。
ポイント「借地権付き建物」は、本来地代を支払っている限り立ち退く必要はありません。しかし、地主から立ち退きを求められた場合、借地権は「土地の価値の6割や7割」という大きな価値を有する場合があります。不動産鑑定士と連携し、適切な借地権の価値を算定のうえ、地主との交渉を行います。

Case.3長く利用しているが、登記が他人名義であった土地建物を依頼者の名義に早期に変更

相談前依頼者様が相続を機に、登記を行おうとしたところ、一部の土地や建物が他人名義(大昔に死亡している方の名義)であることが判明した。他人といっても、祖先の関係者であるがまったく面識がないため、どうすればいいかとのご相談。当方にて、名義人の相続人調査を行い、相続人との交渉を開始した。
相談後依頼者様において、この土地や建物を長年利用されていて、時効取得の条件を満たすことから、時効による移転登記が可能であることを前提に、名義人の相続人と交渉を行った。交渉が無事成立したため、早期に登記を移転することができた。
ポイント戦前の民法の制度では、家督相続や遺産相続などという現在の相続制度とは異なるものがあります。そこで、丁寧に戸籍を調査し、的確に相続人の特定を行う必要があります。長年の司法書士としての経験から、迅速に相続人の特定を行い、交渉を開始いたします。仮に交渉が決裂した場合でも、裁判により登記を移転することも可能です。不動産の問題で、子供に面倒をかけないためにも、登記や相続制度に詳しい弁護士にご相談ください。

Case.4借地権付きの建物について立ち退き請求を受けた場合

相談前父から借地権付きの建物を相続しましたが、大家さんから、建物代金と引越費用を出すので、立ち退いてくれと言われた。立ち退く必要があるのか。
相談後借地権付きの建物なので、あなたは借地権という財産を相続しており、地代を支払っている限り立ち退く必要はありません。また、借地権は、土地の価値の6割や7割程度という大きな価値を有する場合もあります。不動産鑑定士と連携し、適切な価格を算定のうえ、大家さんとの交渉を行います。

Case.5親が所有している不動産の名義が勝手に変更された場合

相談前高齢の母(施設に入所中)が所有している不動産の名義が、いつの間にか他人の名義になっていた。母と同居していた妹が、お金を借りるために権利証などを金融業者に渡したところ、名義を変えられてしまったらしい。母の名義を取り戻すにはどうすればよいか。
相談後母親自身に不動産を売却する意思がなく、母親に無断で行われた移転登記は無効です。そこで、登記名義を戻すために、所有権移転登記の抹消登記手続請求、または所有権移転登記手続請求(真正な登記名義の回復)を行うことになります。登記名義を変えられた時点で、母親が施設に入られていたということなので、母親の当時の判断能力がどのようなものであったかが重要です。また、登記をするには、本人確認という手続きが必要です。そのため、登記申請書類等から、本人確認が適切に行われていたのかを調査する必要があります。これまで、司法書士資格を有する弁護士として、多くの不動産登記訴訟を手がけてまいりました。現在の名義人から、さらに登記が移転されないようにするための保全手続きを含め、迅速に対応します。

刑事事件

Case.1公務員の方の早期の身柄解放を実現

相談前公務員の夫を持つ妻からのご相談。夫が未成年者と不適切な関係を持ったとして、逮捕されてしまった。夫は公務員で、職場に事件を知られず解雇されないようにするため、検察官の勾留請求後ただちに、勾留請求を却下してもらうための手続きを行った。
相談後ご依頼者様である妻と綿密に連絡をとり、勾留請求却下申し立ての準備を行ったことで、裁判所に勾留請求を却下してもらうことに成功した。夫も即日、身柄拘束を解かれ、早期の職場復帰を果たすことができた。
ポイント逮捕後の勾留期間は最大20日間にも及ぶため、職業を持たれている方が一旦勾留されてしまえば、解雇も覚悟せざるを得なくなります。そのような状況を回避するため、勾留請求がなされた場合にも、裁判官との面談により勾留請求を却下してもらうこと(勾留請求却下)が可能です。一般的に「勾留請求却下」を得るのは非常に困難であるといわれています(勾留請求却下率は、3%未満)。しかし、当事務所はこれまでに複数の「勾留請求却下」に成功しており、早期の釈放により職場復帰を達成しております。

Case.2後見人による業務上横領事件の刑事事件化を防止

相談前親族の後見人を務めている方からのご相談。被後見人のお金を流用したとして、家庭裁判所による調査が入ってしまった。家庭裁判所によって刑事告発されるおそれがあるため、家庭裁判所との早期の面談および協議を行うことにした。
相談後書記官と連絡をとり、家庭裁判所が認識している事情を詳細に調査し、被後見人の預金口座に被害金全額の返還を行った。また、推定相続人に対しても、丁寧に事情をご説明し、刑事事件化しないことの承諾をいただくことができたため、刑事事件化せずに済んだ。
ポイント成年後見人等の家庭裁判所から選任された親族の不祥事は後を絶たず、家庭裁判所も刑事告発などの厳しい対応を行っています。これは、後見人が家庭裁判所からの依頼を受けている側面があるためです。そして、家庭裁判所が刑事告発した場合、警察・検察はほぼ確実に刑事事件として動くこととなるため、何としても家庭裁判所の刑事告発を防止することが重要になります。親族間の問題であり、ご兄弟なども身内の新聞報道などを望まない等の特別な事情があるため、早期に当事務所にご相談いただければ、刑事事件化を防止することも可能です。

Case.3早期の示談で、不起訴処分を実現

相談前盗撮容疑で、警察からの取り調べを受けていた方からのご相談。被害者の方と早期に連絡を行い、示談を目指した。
相談後被害者の方と早期に連絡をとることができたため、「満足できる内容の示談」を成立させることができ、不起訴処分を獲得した。その結果、職場にも事件を知られることなく、事件処理を行うことができた。
ポイント盗撮や窃盗、住居侵入などの「被害者がいる犯罪」は、被害者といかに早く示談を行うことができるかが、警察や検察の処分を決定します。そのため、依頼者様が職場を解雇されたりすることがないよう、被害者と誠実に示談交渉を行うことを心がけています。

Case.4飲酒運転による失職防止を実現

相談前飲酒運転による衝突事故を起こした方からのご相談。被害者との早期の示談交渉および飲酒を行わないようにするための対策を取ることにした。
相談後示談交渉においては、被害者に対する誠意ある対応が不可欠である。被害者の痛みを理解しながら、相談者様にとって最善の示談内容を獲得できた。また、当事務所の提携専門病院の協力により、断酒の実績を作ることができた。これらの結果から、相談者様は失職せずに、ご家庭を守ることができた。
ポイント被害者が存在する交通事故では、被害者との示談を成立させることが必須です。これに加えて、将来の事故防止の観点から「予防措置」を図ることが重要です。当事務所では、専門病院との連携により、迅速に治療を開始することができます。専門医師の診断書・意見書の提出により、失職防止を実現しています。

労働問題

Case.1【割増賃金請求】不当に高額な割増賃金請求を半額以下に減額!

相談前「会社を辞めた従業員が頼んだ弁護士から、思いもしない高額な割増賃金の請求を受けた」というご相談でした。
相談後相談直後に、タイムカード、就業規則や36協定などの資料を確認のうえ、割増賃金額を確定し、相手方弁護士との交渉を行いました。相手方弁護士は、自分が不当に高額な請求をしていたことを認め、当初の請求金額の半額以下の金額で無事に和解することができました。
ポイント労働事件では、労働基準法や労働安全衛生法などの正確な理解が必要となります。当事務所では、提携の社会保険労務士との連携により、会社側に不測の損害が生じない方法で、紛争の拡大防止および迅速な問題解決を行っております。

Case.2【営業秘密情報】辞めた従業員による顧客情報の不正利用を阻止!

相談前同業他社へ就職した元従業員が、会社に無断で顧客情報を持ち出しておりました。このまま放置しておけば、会社に多大な損失が出てしまうことから、元従業員との交渉を依頼されました。
相談後元従業員を呼び、不正な情報持ち出しが不正競争防止法違反に当たることや刑事罰に該当する可能性があることを伝えたところ、「顧客情報の返却および二度と顧客情報を利用しない」という内容の示談が成立しました。
ポイント顧客情報は、企業にとって不可欠の財産です。そこで、雇用関係が存在する間に、情報管理に関する誓約書を作成しておき、情報の持ち出しを未然に防止することが肝心です。しかし、一旦持ち出された場合には、情報が拡散してしまうと手遅れになることから、即時に従業員との交渉を行うことが重要です。

Case.3【就業規則】裁判に備えた就業規則を作成し、懲戒処分を可能に!

相談前「会社に就業規則はあるが、懲戒処分などに対応できているかが心配」とのご相談がありました。
相談後就業規則を確認したところ、懲戒処分や従業員とのトラブルに関する規定が非常にお粗末な内容であったため、これまでの労働裁判例をもとに、将来裁判になった場合に対応できる「就業規則」を作成し直しました。
ポイント就業規則がそもそもない会社もありますが、形式的に就業規則があっても裁判に対応できない内容のものが散見されます。当事務所では、過去の裁判事例から、裁判に耐えられる就業規則を作成いたします。紛争予防を行うには、裁判に耐えられる就業規則を準備しておくことが重要ですので、一度、自社の就業規則を確認されることをお勧めいたします。

債権回収

Case.1【仮差押え】不動産への仮差押えにより、早期に金銭を回収!

相談前「知人に貸した数千万円の金銭が返ってこなくて困っている」というご相談でした。
相談後知人の自宅不動産や所有不動産を調査し、その知人の所有名義であったことから、直ちに裁判所へ仮差押えの手続きを行いました。そのうえで、知人と交渉を行ったところ、仮差押えの登記を外すことを条件に、直ちに全額の返還が行われました。
ポイント不動産への仮差押えは、債務者(お金を借りている人間等)への強いプレッシャーになります。当事務所では、迅速に不動産や銀行口座への仮差押手続きを行うことで、高い確率で、全額の債権回収を行っております。

Case.2【消滅時効】時効完成後の債権を全額回収!

相談前「企業間の取引で、数百万円の売掛金が返ってこない」というご相談でした。
相談後実際には、すでに消滅時効が完成しており、時効の問題を突かれれば、一円も返ってこなかった事例でした。しかし、交渉により債務承認を得たことで、債権全額の回収を図ることができました。
ポイント消滅時効の問題は、弁護士が交渉を適切に行うことで、クリアできることが多くあります。そのためには、依頼者様から、売掛金や貸金等の情報を正確に聴取させていただき、その内容に沿った交渉を行うことが重要です。

Case.3【下請企業の救済】元請けからの一方的な相殺を止めさせ、債権全額を回収!

相談前下請代金の請求で、トラブルが生じておりました。元請け側は、一方的な相殺を主張し、請負代金の支払いを拒絶していました。そこで、まずは内容証明郵便による通知を出し、交渉を行うこととなりました。
相談後交渉に入り、そもそも相殺の合意があったのかや、相殺したとされる金額が正当なのかを確認したところ、裏付けがない金額で一方的に相殺していたことが判りました。先方も訴訟をすることは避けたかったため、早期に債権額の全額回収を図ることができました。
ポイント下請企業は、元請けから仕事を発注してもらっているという力関係があるため、泣き寝入りしている場合が多くあります。しかし、下請法により「下請けいじめ」をすることが法的に禁止されていることから、弁護士が間に入り適切に交渉することで、債権回収できる場合が多くあります。諦めずに一度、ご相談ください。

そのほか

Case.1公務員の太陽光発電事業について

相談前地方公務員をしているが、所属している地方公共団体に届け出ることなく太陽光発電を兼業として行っている。これは、法的に問題があるのか。
相談後2014年9月に国家公務員に関して人事院規則14-8の改正が行われ、出力10kw以上の太陽光発電を行うことは自営兼業に該当し、人事院の承認を要するということになりました。これを受けて、地方公務員も、出力10kw以上の太陽光発電を行うには、任命権者の承認を受けなければならず、これを怠ると地方公務員法第38条に違反することとなりました。公務員の皆様の自営兼業承認申請の手続きにつきましても、精通しています。

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください