このようなお悩みはありませんか?

  • 契約書がないため、支払わないと開き直られた。
  • 債権回収したいが、相手に財産があるか疑わしい。
  • 顧問弁護士が対応したが、回収が難しいと言われた。
  • 商品を売ったが、その代金を買主が支払ってくれないので、早く代金を回収したい。

永淵総合法律事務所の特徴

債権には時効があるため、スピードが重要です。永淵総合法律事務所では、即時に内容証明郵便による時効中断を行います。東京の企業法務専門の法律事務所で、多数の債権回収業務を実践してきたため、債権回収に関するノウハウが豊富です。

不動産や預金に対する保全手続き(仮差押え・仮処分)を行うことで、早期の弁済を促すことができます。

今まで無視していた相手でも、弁護士からの請求が来たことで任意に弁済する場合が多くありますし、回収状況によっては「損金」で処理することも可能です。諦めないで債権の回収を図りましょう。

【取り扱い案件】

  • 建設会社や自動車販売業者等の売掛金の回収
  • 消滅時効の中断
  • 相手方取引銀行の預金口座の仮差押
  • 相手方名義不動産の処分禁止の仮処分

お問い合わせ

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください